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Yチェア、立体商標と認める判決

Yチェアに関する、こんな記事を発見。至極真っ当な判決のように思いますが。。。

Yチェア、立体商標と認める判決…知財高裁

背板がY字形にデザインされた椅子「Yチェア」の立体商標登録を巡り、製造元の家具メーカー「カール・ハンセン&サン」(デンマーク)の日本法人が、登録を認めなかった特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。

飯村敏明裁判長は「約60年にわたって特徴的な形を変えずに販売され、一般に広く知られている」と述べ、審決を取り消した。判決が確定すれば、同庁は審決をやり直すことになる。

同社によると、Yチェアは全世界で70万脚以上を販売。同社は日本で「Yチェア」の名称を商標登録し、その後中国製の模倣品が出回ったため、2008年2月に立体商標の登録を出願した。だが特許庁は昨年6月、「他社の商品と識別できない」と認めなかった。

(引用:読売新聞 2011年6月29日19時59分)

でも、リプロダクト/ジェネリック品と呼ばれるものは、版権切れで合法なんですよね!?
模造品との違いは?

ジェネリックプロダクト by ウィキペディア

…日本国内においての意匠権は、その保護が20年であるため、それを過ぎた製品は自由に複製することが可能で、いわゆる先発生産者以外の製造であっても合法であるという主張である。工業生産された家具は、日本の過去の判例で著作物の範疇には入っていないが、ジェネリックプロダクトと称して複製される製品は、先発メーカーも海外の企業が多いため、正規のライセンスを得ずに日本国内の意匠権だけを楯に、模造品を生産・販売することに全く問題がないのかは疑問が残る。…

う〜む、意匠権切れって国内だけの話だったんですか〜。
そりゃ、海外メーカーは怒るだろ(笑)
そもそも、「工業生産された家具は、日本の過去の判例で著作物の範疇には入っていない…」というのが問題な気が。。。

立体商標は、"コカコーラの瓶"の登録を認めたアレですね。
つまり、リプロダクト/ジェネリック品に"Yチェア"という名前が使えないのは商標登録で対応してるからで、今回立体商標が認められれば、今後はリプロダクト/ジェネリック品自体が駆逐されるってことですかね!?

Yチェアの安いリプロダクト品を狙っている人は、早めに購入した方がよいかもしれません(笑)

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市朗。横浜在住。
建築学科卒。30代。
ハンスJ・ウェグナーのほかF.L.ライトなんかが好き。
木フェチ。チークはいいですよねー。

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